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タイトル [238]【広告コンプライアンス】No.1表示の取り締まり強化。消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」公表
配信日時 2024年10月07日08時00分00秒

おはようございます。
フィデスの久保京子です。

さて、本日のメルマガは、消費者庁が9月26日に公表した「No.1
表示に関する実態調査報告書」を取り上げました。

「No.1表示」に関しては、2023年度に景表法で13社、
特定商取引法で1社に行政処分が出されています。
いずれの事案も、「顧客満足度」や「コスパが良いと思う」
など 「第三者の主観的評価」を指標とするNo.1表示で、No.1
の根拠が客観的な調査に基づくとはいえない手法によることが
問題となっていました。

そのような状況を背景に、No.1表示に関する景品表示法上の
考え方を示すため、今回の大規模な実態調査が実施された
という経緯があります。

今回の調査結果公表により、消費者庁が今後いかなるNo.1表示
を不当表示として取り締まっていくのかについての指針が示さ
れたと言えます。
「No.1表示」適正化の取り組みが一層強化されることが予測
されます。

ご興味ある方は、ブログをご覧ください。


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 消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表。
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 「専門家の○%が推奨」も注意
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このメールは、消費生活アドバイザー(株)FIDESの久保京子が
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INDEX


【1】広告コンプライアンスガイド:  
  「顧客満足度No.1」 表示、高評価%表示
  (「専門家の○%が推奨」等)で認められる合理的な根拠
  のポイント(消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」)



 ≪法改正・違反トピックス≫



 ≪編集後記≫




────────────────────────────
【1】広告コンプライアンスガイド:  
  「顧客満足度No.1」 表示、高評価%表示
  (「専門家の○%が推奨」等)で認められる合理的な根拠
   のポイント(消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」)
────────────────────────────

景品表示法が規制するのは商品・サービスを提供する事業者、
すなわち広告主ですので、不当なNo.1表示等についての責任は
広告主にあります。

広告主側がしっかりと調査会社を選び、調査会社に適切な調査
設計を依頼すること、自らの責任において当該No.1表示が合理
的な根拠を有しているかを確認する必要があります。

主観的評価によるNo.1表示及び高評価%表示(「専門家の○%
が推奨」等)において、合理的な根拠と認められるポイントと、
不適切な手法の具体例を解説しています。




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 http://www.fides-cd.co.jp/mm/in.cgi?no=592

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《法改正・違反トピックス》

★第10回 消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会
中間整理(案)(消費者委員会 2024年9月17日)
 https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/paradigm_shift/010/shiryou/index.html

★コンセント、4社の取り組み事例から、企業の“ダーク
パターンの無自覚な使用”を防ぐ鍵を探る
「ダークパターンレポート2024」を公表
((株)コンセント 2024年10月1日)
 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000027489.html

★国内推定1兆円超のダークパターン被害撲滅に向けた
(一社)ダークパターン対策協会の設立と新たな制度の発表
(Webの同意を考えようプロジェクト 2024年10月2日)
 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000150490.html

★ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うか
のように表示しているが、実際には高額な料金を請求する
ゴキブリ駆除業者に関する注意喚起(消費者安全法)
(消費者庁 2024年9月30日)
 https://www.caa.go.jp/notice/entry/039407/

★消費者市民ネットとうほくと(株)グラン・スポールとの間
の差止請求に関する協議が調ったことについて(景品表示法)
(消費者庁 2024年9月19日)
 https://www.caa.go.jp/notice/entry/039386/

★京都消費者契約ネットワークと(株)CRAVE ARKSとの間の
控訴審における裁判上の和解について(景品表示法)
(消費者庁 2024年9月19日)
 https://www.caa.go.jp/notice/entry/039382/

★(株)静岡茶通信直販センターに対する食品表示法に基づく
措置 機能性表示食品「GABAin緑茶」(静岡県 2024年9月10日)
 https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/shokuhinhyojiinfo/1066080.html

★(株)コダマにおける発芽玄米の不適正な有機の表示に
対する措置(農林水産省 2024年9月20日)
 https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/240920.html

★(株)仙令平庄における加工魚介類の不適正表示に対する
措置について(農林水産省 2024年10月4日)
 https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/241004.html

★医薬品成分を含有する製品の発見について
(タダラフィル、クロロプレタダラフィル)
商品名:Royal Honey VIP(大阪府 2024年9月19日)
 https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/fumin/o100100/prs_51010.html

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≪編集後記≫

最近、闇バイトによる強盗事件が取り沙汰されていますが、
10月7日は「盗難防止の日」だそうです。

刑法犯の認知件数は、2002年に戦後最多の約285万件から、
2021年の約57万件までずっと減少してきましたが、2023年は
約70万件と、2年連続して増加していると発表されています。

わが家でもこの夏、スマホでも確認できる防犯カメラを設置
したところです。
地域ぐるみで防犯活動に取り組むことが大切ですね。

◆全国地域安全運動/安全安心なまちづくりの日
 みんなでつくろう安心の街(政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201410/1.html#top

10月も2週目。今週も頑張っていきましょう!

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■『FIDES 広告コンプライアンス』いかがでしたか?

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今後も『消費生活アドバイザー』が消費者目線で読み解く、
広告コンプライアンス支援情報をタイムリーに提供して参ります。

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